新しい事業を始めようとした場合、
事業内容によっては国の許可を取得したり届け出をする必要があります。
例えば小売店で酒を販売する場合やたばこを販売する場合、
許可手続きが必要となります。下手すると無許可営業となってしまうので、
どんな業種を行う場合でも許認可については調べておく必要があります。
さらに会社定款に記載していない事業はできないので、定款にも注意する必要があります。
各業種によって異なりますが、専門家に依頼すると10万円以上かかる事は珍しくありません。
しかし、役所へ行けば必要な書式がもらえる上に親切丁寧に書き方を教えてくれます。
どうしても自分自身で作成できない場合に専門家へ依頼しましょう。
例えばネットで中古品を販売することを開始するには古物商許可が必要になります。
古本や中古車等のリサイクル品を扱う際に関わってくる法律です。
営業所の所在地を管轄する公安委員会(窓口は警察署)より「古物商許可」を取得する必要があります。
自身が使用していた物を処分するだけならば、許可は不要です。
取り扱う古物の区分は、次のように区分されています。
美術品類: 書画、彫刻、工芸品等
衣類: 和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類: 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車: その部分品を含みます。
自動二輪車及び原動機付自転車: これらの部分品を含みます。
自転車類: その部分品を含みます。
写真機類: 写真機、光学器等
事務機器類: レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類: 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類: 家具、じゅう器、運動用具類、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、
影像又はプログラムを記録した物等 皮革・ゴム製品類: カバン、靴等 書籍
金券類: 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの
以下、手続きの大まかな流れです。
1、警察署の生活安全課で許可申請書、経歴書、誓約書をもらう。
2、許可申請書、経歴書、誓約書を記入し、住民票の写し、身分証明書と手数料19000円を用意して警察書に提出する。
3、その後、警察による審査が行なわれる。審査が通れば古物商の標識と古物台帳を購入。
4、購入した古物商の標識と古物台帳をもって警察署へ行き古物商許可証を受け取る。大体3週間程度かかります。
以上のように
新しい事業で集客する前に必要なことがあるので注意してください。
最近のコメント